第16回TAXA研究会:
inori
「 相続財産の把握のために必要な公的機関等への照会 」
講師の小寺先生より:
高齢単身又は高齢夫婦世帯の人が亡くなると、財産がどのように管理運用されていたのか、相続人にとって把握が困難なことも少なくありません。残された資料などで主な財産の把握ができる場合や、資料が散逸していて財産の把握が困難なときもあります。
その場合、普通預金の通帳からは、財産に関係しそうな入出金などから、その財産の有無を確認する方法から始めます。また、残された資料などに財産を連想されるもの(金融機関からのお知らせやDМなど)からその関係先への問い合わせをすることが必要です。
例えば、遺言書が残されていないか「公証役場や法務局」で照会を、生命保険契約の有無については
「生命保険契約照会制度」を利用して契約の有無を確認し、上場株式等については「証券保管振替機構」
で証券会社との取引の有無を、証券会社で株式の取引明細を確認し、信託銀行で「株式の異動証明書」や「未払配当金残高証明書」などについて照会するなど、公的機関等での照会・確認が欠かせません。
相続税の申告義務の有無に関わらず、相続財産の把握のために公的機関等への照会によって、相続人の知らない財産を見つけることもあったりします。
さらに、相続財産のないことの確認のためにも、公的機関等に対して財産等に関する照会をすることで、残された財産を正確に把握することが期待されます。
そこで、公的機関等にどのような照会が可能か、また、相続財産の相当額を占める不動産に関する資料の収集方法と確認すべき事項など、 実務上の頻度の高いものを厳選して解説することとします

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