2026
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第14回TAXA研究会:

inori

「 土地の所有権能を制約する各種の法制度 」

講師の小寺先生より:
本研修は、土地の所有権能(使用、収益及び処分をする権利。民法206条。)を制約する法制度として、「土地の上に存する権利」に係る課税関係を中心に解説をいたします。
この課税関係は、複雑な取扱いであるために、その理解を妨げ、あるいは誤解を招く事例が散見されるので、その原因となる事柄に焦点を当てて解説をいたします。
例えば①「借地権」の定義は、法人税法施行令137条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》、所得税法施行令79条《資産の譲渡とみなされる行為》及び財産評価基本通達9《土地の上に存する権利の評価上の区分》の⑸において、それぞれ異なること、②営利法人と個人との生活関係に違いがあるために、法人税法22条の「益金」と所得税法36条の「収入金額」の範囲に差異があること、③相続税法と地価税法とでは「土地の賃借権」に係る課税関係が異なるものの、現行の財産評価基本通達はこれらの税法を包摂する共通の通達となっていること、④相続税法基本通達9-10《無利子の金銭貸与等》の適用に関して誤った判決や裁決による判断が示されたこと、⑤相続税法基本通達9-10《無利子の金銭貸与等》と所得税基本通達36-15《経済的利益》の定めは民法の契約の形式に違いがあることなどが、これらの正しい理解を妨げ、あるいは誤解を招く要因となっています。
以上のほか、財産の共同所有の形態のうち、次の①~④の各事例について解説します。
① 「共有財産」については、民法255条の規定に関する問題点に触れます。
② 我が国の「合有」概念とは異なる米国の「合有財産権(Joint Tenancy)」の制度は、税理士業務とし て関わる頻度が増して来ていますが、その制度の概要と相続税の取扱いに関する問題点に触れます。
③ 「総有財産」は、相続税の課税対象財産ではありませんが、その権利の主体である「人格のない 社団」は巷間に多数存在します。それら の団体の法人化への途とその法人に係 る課税関係について触れます。
④ 土地の所有者間において、建築基 準法及び都市計画法の規定によって、 余剰容積率(空中権)の移転 (譲渡)が行われ、土地の利用に制約が 加えられる事例が散見されますが、 その移転の手法などについて触れます。

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